離婚法務弁護士 ドットコム

小野智映子法律事務所

事務所設立から10年以上にわたり離婚問題に注力・依頼者の気持ちを第一に考え納得の解決を導く

岡山市南区東畦で「小野智映子法律事務所」を経営する小野智映子弁護士(岡山弁護士会所属)に、離婚案件を手掛ける上での心構えや事務所の強みなどを伺いました。弁護士として10年以上のキャリアをお持ちで、裁判官の特徴なども踏まえた丁寧な主張・立証を心がけているという小野弁護士。離婚について悩んだときに、弁護士に相談・依頼するメリットなどもお話いただきました。

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小野 智映子弁護士
小野智映子法律事務所

インタビュー

事件解決後に前向きなスタートが切れるようサポートします

事務所を設立されるまでの経緯を教えてください。

2013年に弁護士登録をしたのと同時に、当事務所を開設しました。弁護士になったらまず法律事務所に就職する人が多いですが、私の場合は弁護士になる前は家業を手伝っていて社会人経験もありましたし、自分の判断で仕事をしたいという気持ちが強かったので、すぐに独立することを選びました。

事務所として、どういったことを大切にされていますか?

やはり依頼者のお気持ちを第一に考えることです。ただ、法律トラブルはあくまでも法律に沿って解決していきますので、裁判所や相手方に気持ちをぶつけるだけではうまくいきません。依頼者のお気持ちを最大限尊重しつつ、弁護士として客観的な視点も持って適切に解決することを心がけています。

依頼者のお気持ちを第一に考えるために、具体的にどういったことを心がけていますか?

できるだけ細かく話を聞くようにしています。また、人の感情は法律で割り切れるものではないので、法律的には通らないことや、結論に影響しないことでも、依頼者がどうしても言いたいことがあれば「言うだけ言ってみましょう」という形で裁判所や相手方に伝える工夫をしています。

そうすることで、依頼者の気持ちがすっきりすることもあるのでしょうか?

はい、実際にそういったケースはよくあります。100%思い通りの結果にはならなかったけれど、言いたいことを言えて長年の胸のつかえが取れたということで、前向きにその後の生活を送れるようになった方もいます。

もちろん結果は大事ですが、そこまでの過程において、どれだけ納得感を持って解決できたかということも非常に大事だと思っています。離婚はできたし条件面でも自分の希望が通ったけれど、言いたいことを言えなくてモヤモヤが残った、という結果になったとしたら、いい解決とは言えません。

法律的な解決はもちろん、気持ちの意味でもきちんと区切りをつけて新しいスタートを切ってもらうことを大切に、1つひとつの案件に取り組んでいます。

法律論だけで片付かない部分もあるのですね。

そうですね。とは言え、依頼者が言いたいことを何でも裁判所や相手方に伝えれば良いという単純な話でもありません。

場合によっては、相手方の感情をあおってしまう可能性もあるので、そうならないように注意しています。これは相手方に遠慮するのとは違います。たとえば、DVやモラハラ被害など、結論に影響しうることはしっかり主張しなければなりません。

しかし、そこまでいかないような不平・不満は、夫婦であれば当然たくさんありますよね。小さな不平・不満まで全て言ってしまうと、相手方も「そっちだって」と感情的になり、無用な争いを生むことになりかねません。そういう場合は、依頼者に「今これを言わないほうが、長い目で見るとメリットがありますよ」と説明して理解を得るようにしています。

弁護士として10年以上のキャリア。裁判官の特徴まで観察して丁寧な主張・立証を心がけています

先生の事務所ならではの強みや、他の事務所との違いはどんなところでしょうか。

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離婚自体は多くの弁護士が取り扱っている分野ですが、私の場合は弁護士としても10年以上になりましたし、弁護士になった当初から、自分の責任と判断で1件1件解決してきました。その過程で得られた知識や経験は強みだと思います。

また調停や裁判は、法律や裁判例に基づいて行われますが、10年以上弁護士をしていると、裁判所の法律解釈や運用には変化やトレンドがあると感じます。「今の情勢だと、親権者を決めるときに裁判所が重視するポイントはここだな」というような感覚です。

もっというと、裁判官も人間ですから、1人ひとり、性格や判断の傾向といったものもあります。これはどこかに書いてあるものではなくて、日々、裁判所と関わることでつかめるものです。そのあたりの観察力や感覚があることも強みかもしれませんね。

公認会計士・税理士事務所と共同で運営されていますが、離婚案件でも他士業と連携することはあるのでしょうか?

たとえば、夫婦共有財産の中に未公開株式があった場合、評価について会計士に意見を聞くこともあります。離婚時に不動産を売却するケースもあるので、それに関する税金の申告などもワンストップで対応できますよ。

財産分与・養育費・親権など難しい問題が絡む離婚は弁護士によるサポートが重要です

離婚分野に注力している理由を教えてください。

1つは、誰にでも起こり得る身近な問題だからです。それまで法律トラブルとは無縁で弁護士に会ったこともないという方が、離婚問題で相談に来られることも多いです。私は、街の弁護士として皆さんの身近な困りごとを解決したいという思いで弁護士になったので、特に力を入れています。

もう1つは、難しい法律問題が絡むので、弁護士によるサポートが重要だからです。離婚では、親権・面会交流・養育費・財産分与といった様々な問題が絡みます。それらの問題を、法律に詳しくない方が適切に判断して解決することは簡単ではありません。

どのような相談が多いでしょうか?

離婚したいけれど相手が応じてくれないという相談もあれば、離婚してほしいと言われたけれど拒否したいという相談もあります。また、離婚することには合意できているけれど、条件面の話合いがまとまらないという相談も多いです。離婚の理由としては、不貞や暴力もありますが、一番多いのは性格の不一致ですね。

離婚後の面会交流や養育費の支払いをめぐって問題が生じているケースもあります。面会交流で言うと、たとえば「相手が子どもに会わせてくれない」「相手に会わせたくない」といった相談です。養育費で言うと、「収入が減ってしまって離婚時に決めた養育費を払うのが厳しい」とか、「相手が払ってくれなくて困っている」といった相談が多く寄せられます。

最近の傾向としては、男女問わず、親権を獲得したいという相談が多いです。

親権に争いがある場合、どういった主張をしていかれるのでしょうか?

親権者になることは、毎日子どもの面倒を看ていくことを意味します。親権を獲得するには、育児の体制や能力、子どもとの関係性が良好であることなどを裁判所に示し、「この人が親権者なら大丈夫」と思ってもらうことが重要です。

そのために、こういうふうに子どもの面倒を看ていて、子どもはどういう反応をしているかといった日常生活レベルのことを、証拠を示しながら細かく具体的に主張していきます。

他に、最近の相談の傾向はありますか?

子どもに発達障害があるケースが多いです。発達障害の子どもの数が増えたというよりは、認知が広まったことで表面化しやすくなったのかもしれません。

依頼者の話を聞いていると夫婦間で発達障害に対する理解が違っていることもありますし、裁判所が発達障害の特性を踏まえた上で子どものことに関する判断を下しているのか、疑問に思うこともあります。

発達障害について、私自身の知識を増やすことはもちろん、正しく裁判所に伝える工夫などもしていきたいです。

小野智映子法律事務所_相談室

これまで取り組んできた離婚案件の中で、印象に残っているものはありますか?

父親が親権を獲得できた案件が印象に残っています。夫婦間の感情的な対立が激しく、控訴審まで争った結果、3人の子どものうち2人は依頼者である父親が、1人は母親が親権者になるという結論になりました。

3人とも10歳以下だったので、通常であれば母親が全員の親権を持つケースが多いのですが、依頼者がかなり頑張って子育てをされていて、子どもも「お父さんと暮らしたい」と言っていたため、依頼者が親権者としてふさわしいことを丁寧に立証して裁判所の理解を得られました。

不合理な条件を受け入れる必要はありません。公平な解決のために、弁護士にご相談ください

離婚について弁護士に相談するメリットを教えてください。

やはり公平な解決ができるところです。離婚に向けて夫婦だけで話し合う場合、どうしても力関係が影響します。弱い立場の方は言いたいことを言えず、不合理な条件を押し付けられることもあります。不合理だと気づかず、早く離婚したい一心で条件を飲んでしまう場合もあるでしょう。

そこで弁護士にご相談いただければ、「その条件はおかしいです」「本来、法律的にはこのような権利が認められます」とアドバイスできます。相手に対してご自身で主張することが難しい場合は、弁護士が代理人になって交渉したり、調停に対応したりすることも可能です。

離婚について悩み、弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。

離婚問題で悩む方は、とても不安でしんどい日々を過ごしていると思います。辛さを1人で抱える必要はありません。ぜひ、怖がらず、話をしに来ていただきたいです。弁護士に相談し、客観的なアドバイスを受けながら気持ちや考えを整理することで、今の状況を変えるための一歩を踏み出せると思います。いつでもご連絡ください。